お仕事関係

住民税はいつどうやって払う?

個人で納める税金のひとつとして「住民税」があります

正社員の方ですと、毎月の給与から徴収されている場合がほとんどではないでしょうか

金額は毎年6月に変更されます

住民税とは何なのか?どのように支払うのか?

滞納のリスクも併せてお話しします

住民税とは?

住民税とは、都道府県が課税する「道府県民税」と、市区町村が課税する「市町村民税」の総称です

「市県民税」とも言いますよね

1/1時点で住所のある市区町村に納税し、教育や福祉等、私たちの生活に欠かせない行政サービスに使用されています

地方自治体が税額を計算し、毎年6月に金額の改定をして納税者に通知します

いつどのように払うの?

住民税の納税方法は2種類あります

住民税の納税方法

  1. 普通徴収
  2. 特別徴収

個人事業主の方やパート・アルバイトで納税者の方は普通徴収、

正社員の方は特別徴収で納税する場合がほとんどです

普通徴収

普通徴収とは、納税者自身が住民税を納付する方法です

個人事業主の方や、収入が不定期等の理由で特別徴収できないパート・アルバイトの納税者の方は普通徴収で納税します

納付書は毎年5~6月に区市町村から届き、1年分を4回に分けて納税します

それぞれの納税期限は、第1期6月末、第2期8月末、第3期10月末、第4期翌年1月末ですので、忘れずに払いましょう

口座振替による納付も可能です

特別徴収

特別徴収は、会社が給与天引きで従業員から住民税額を徴収し、従業員に代わって納税する方法です

会社は従業員から徴収した住民税を、給与支給日の翌月10日までに区市町村に納税しています

特別徴収も普通徴収と同じく毎年6月に金額が更新されます

会社から通知書をもらったら納税額を確認しておきましょう

会社を退職した場合は?

特別徴収していた会社を退職した場合、住民税の切り替え方法も2つのパターンがあります

会社が手続きをしますが、退職日によって対応が変わりますので、退職前に確認しておきましょう

12/31までに退職した場合

12/31までに退職した場合は、残りの住民税は原則普通徴収に切り替えます

後日市区町村から納付書が届きますので、ご自身で残りの住民税を納税します

残りを最終給与で一括徴収することも可能ですので、希望する場合は事前に会社に申し出ましょう

1/1以降に退職した場合

1/1以降に退職する場合、残りの住民税を最終給与で原則一括徴収し、会社が納税します

日本にいない場合は?

住民税は1/1時点で住所のある市区町村に納税するとお伝えしました

1/1より前に1年以上海外へ出国する場合は、翌年6月からの住民税は課税対象になりません

しかし、1年以上の出国でも住民税の異動を行わなかったり、観光ビザで滞在するワーキング・ホリデーは課税対象です

国内に住所があるとみなされますのでご注意ください

また、出国前に手元にある残りの住民税も納税しなければなりません

出国前に全額納付する、口座振替の手続きをする、納税管理人に納税を委託する、3つの方法があります

滞納するのはリスクだらけ

納税を忘れていた等の理由で滞納してしまうのはリスクだらけです

1日でも遅れてしまうと滞納とみなされます

期限厳守で滞納しないようにしましょう

滞納のリスク

  • 督促状が届く
  • 会社にも通知される
  • 延滞金が発生する
  • 給与が差し押さえられる
  • 最終的に財産が差し押さえられる

督促状が届き、すぐに支払えない場合は,、課税対象となっている市区町村に相談することもできます

納税自体が免除されることはありませんので、督促状が届いたら延滞金が膨らむ前に、速やかに役所に連絡しましょう

まとめ

毎年5月ごろに通知書が届きますので、届き次第すぐに金額を確認しましょう

滞納するとリスクばかりですので、期限厳守で納税してください

もし督促状が届いた場合は、速やかに課税対象の役所に連絡しましょう

最後まで読んでいただきありがとうございました

※2023年5月時点の情報です

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