お仕事関係

あなたの都道府県はいくら?2024年10月から最低賃金改定

2023年度の最低賃金が決定されました

全国平均が1,000円を超えるとニュースにもなっていましたね

ご自身の都道府県の最低賃金はいくらに変更になるのか?

私と同じく給与事務に携わっている方は従業員の時給(または算定時給)が最低賃金を下回らないか?

しっかりチェックしておきましょう

最低賃金とは?

最低賃金は都道府県別に金額が違います

簡単に言ってしまうと、「会社(雇い主)が従業員に支払う給与の最低ラインの時給」のことです

毎年7~8月ごろに都道府県別で最低賃金が決定され、10月から変更されます

最低賃金には最低賃金法というものがあります

最低賃金法とは使用者が従業員に対して支払う給与の最低額を定めた法律のことで、従業員の安定した生活や労働力の向上が目的です

最低賃金が決まっていないと、どれだけ働いても給与が労働の対価に見合わない額しか支払われない…なんてことも考えられます

そのような状況を防ぎ、従業員の生活安定とモチベーション向上のため、最低賃金法が定められています

最低賃金の種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります

地域別最低賃金

「地域別最低賃金」は、産業や職種に関係なく、各都道府県内の事業所で働く労働者に対して適用される最低賃金です

都道府県ごとに設定され、金額が異なります

その都道府県の住居費や食費、自動車の維持費、生活費の平均などをもとに算出されます

最低賃金は47都道府県でランク分けされています

最低賃金引き上げの目安額に関して、今までA〜D の4つのランクに分けて設定されていましたが、2023年10月以降A~C の3つのランク分けに変更されます

区分を減らして地域間の格差を減らし、日本全体で底上げするのが目的です

ランク都道府県
A埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
B北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡、
C青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

2023年10月からの最低賃金はこちら

都道府県最低賃金
北海道960
青森898
岩手893
宮城923
秋田897
山形900
福島900
茨城953
栃木954
群馬935
埼玉1,028
千葉1,026
東京1,113
神奈川1,112
新潟931
富山948
石川933
福井931
山梨938
長野948
岐阜950
静岡984
愛知1,027
三重973
滋賀967
京都1,008
大阪1,064
兵庫1,001
奈良936
和歌山929
鳥取900
島根904
岡山932
広島970
山口928
徳島896
香川918
愛媛897
高知897
福岡941
佐賀900
長崎898
熊本898
大分899
宮崎897
鹿児島897
沖縄896

特定最低賃金

特定最低賃金とは、特定の産業にのみ設定されている最低賃金です

地域別最低賃金よりも高い金額で設定されています

しかし、特定の産業の中でも適用されない場合もあります

18歳未満または65歳以上、雇入れ後一定期間未満の技能習得中、その他の該当産業に特有の軽易な業務に従事している場合は、特定最低賃金の適用外です

高校生や高齢者の最低賃金

一般の方より時給を低く、高校生時給や高齢者時給を設定している会社もあると思います

高校生や高齢者時給が最低賃金を下回っても良い…というのは間違いです

最低賃金は全労働者が対象ですので、高校生や高齢者の時給も最低賃金を下回らないようにしましょう

まとめ

2023年に遂に全国平均が1,000円を超えました

ご自身の都道府県の最低賃金はいくらか?下回っていないかチェックしましょう

また、時給が上がると収入が増えますので、扶養の範囲内での勤務希望の方はシフト調整にご注意ください

私と同じく給与事務担当の方は毎年この時期が来ると大変かと思いますが、時給や算定時給が下回っていないかしっかりチェックしましょう

最後まで読んでいただきありがとうございました

※2023年10月時点の情報です

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