雇用保険の手当といえば、「失業手当」や「育児休業手当」のイメージが強いですよね
しかし、雇用保険の手当はそれだけではありません!
今回は主な手当てを紹介します
雇用保険4つの給付
雇用保険には4つの給付があります
雇用保険4つの給付
- 求職者給付
- 就職促進給付
- 教育訓練給付
- 雇用継続給付
それぞれどのような手当があるのか、詳しくお話しします
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求職者給付
求職者給付とは、再就職活動を支援するものです
解雇や定年等で失業した際に、失業期間の生活を保障してくれます
みなさんご存知の失業手当も求職者給付に含まれます
求職者給付
- 基本手当
- 傷病手当
・基本手当
基本手当とは、「失業保険」のことです
失業時に要件を満たせば手当が支給されます
もらえる期間は、離職理由や状況によって異なりますが、3か月~1年程です
離職理由が会社都合の場合は、勤続年数や年齢により、期間が長くなります
以下2点の項目を満たした方は受給することができます
1.雇用保険の被保険者であった期間が、離職以前の2年間で合計12か月以上あること
1か月あたり、賃金支払いの基礎日が11日以上必要です
会社都合や、自己都合であっても正当な理由(育児、傷病、住所移動等)がある場合は、離職以前の1年間に加入期間が6か月以上あればよいとされています
2.公共職業安定所(ハローワーク)で求職のの手続きを行い、働ける能力があるが失業状態であること
結婚、妊娠、傷病や、定年後の休養等の理由でしばらく働かない場合は失業状態とはみなされず、受給資格はありませんが、
受給資延長の手続きをすれば1~3年後に受給可能です
・傷病手当
傷病手当とは、求職の手続き後にけがや病気で働けなくなった場合に支給されます
けがや病気で15日以上働けない場合は、基本手当の受給ができません
生活安定のために、基本手当に代わって支給されます
社会保険の「傷病手当金」とは別物です
就職促進給付
就職促進給付とは、再就職支援や、再就職後に長く勤務できるように支給される手当です
就職促進給付
- 再就職手当
- 就業促進定着手当
- 広域求職活動費
・再就職手当
再就職手当は、基本手当を受給した人が安定した職業への再就職を果たした場合に支払われる手当です
ただし、この手当を受けるためには、以下の要件の全てを満たすことが必要です
- 基本手当の受給者で、基本手当の支給の残り日数が給付期間の3分の1以上あること
- 確実に1年以上勤務すること
- 再就職先が離職前の事業所と異なり、離職前の事業所とのつながり(資金面や人事などに関して)がないこと
- 再就職手当の給付が決定されるまでに離職していないこと
- 求職申込時にすでに内定していた職場での再就職ではないこと
- 3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当てを受け取っていないこと
- 雇用保険の被保険者になっていること
- 受給手続きを行ってから、就職したり事業を開始したりするまでの期間が7日間以上あること
- 自己理由での退職等、基本手当に給付制限がある場合は、待機期間1カ月以内の就職については公共職業安定所(ハローワーク)か厚生労働大臣の許可する職業紹介事業者の紹介によること
・就業促進定着手当
就業促進定着手当とは、再就職手当の受給者が6か月以上、離職前よりも低い給与で雇用されている場合に支給されます
再就職活動で就いた仕事を長く続ける支援です
・広域求職活動費
広域求職活動費は、公共職業安定所(ハローワーク)の紹介により遠方(往復200km以上)の企業見学や面接の際に、宿泊費と交通費が支給されます
教育訓練給付
教育訓練給付は、失業者のみでなく労働者も対象です
スキルアップや資格取得のために受けた講座費の一部が給付されます
教育訓練給付
- 一般教育訓練給付金
- 専門教育訓練給付金
最近よく耳にする「学びなおし(リスキリング」です
・一般教育訓練給付金
一般教育訓練給付金は教育訓練経費の20%(上限10万円)が給付されます
以下の要件全てを満たすことが必要です
- 厚生労働大臣の定める講座を修了すること
- 雇用保険被保険者期間が3年以上あること、初回は1年以上で可能
- 複数回の支給を受ける場合には、次回の受給までに3年以上の期間があいていること
・専門教育訓練給付金
専門教育訓練給付金は、教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が給付されます
また、終了後1年以内に、目標として設定した資格を取得した場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)で再計算し、すでに支給した差額が追加で支給されます
以下の要件全てを満たすことが必要です
- 厚生労働大臣の定める講座を修了すること
- 雇用保険被保険者期間が3年以上あること、初回は2年以上で可能
- 複数回の支給を受ける場合には、次回の受給までに3年以上の期間があいていること
雇用継続給付
雇用継続給付は、高齢者の就業促進や、介護や育児で休業する際に支給される給付です
雇用継続給付
- 育児休業給付
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 介護休業給付金
・育児休業給付
育児休業給付は育児休業中に給与が一定以上支払われなくなった場合に支給されます
子どもが1歳(1歳6か月、または2歳未満まで延長可能)まで支給を受けられます
男性も受給可能で、以下の要件をすべて満たすことが必要です
- 一般被保険者であること
- 1歳(入園できない等のやむを得ない事情により延長申請した場合は1歳半又は2歳)未満の子の養育のための育児休業中であること
- 休業開始の前2年の間に、賃金支払い基礎日が11日以上の月が12カ月以上あること
- 1か月あたりの賃金が、休業前に受け取っていた賃金の80%未満であること
- 支給対象となる月の就業が1か月あたり10日(10日を超える場合には就業時間が80時間)以下であること
・高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金は、高年齢者の就業意欲を奨励するための制度です
以下の要件をすべて満たすことが必要です
- 60歳以上65歳未満であること
- 60歳になった後も継続して就労していること
- 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること、失業給付や再雇用手当を受給した場合は受給が終わってから5年以上経過していること
- 60歳以後の賃金が、60歳になった時点で受け取っていた賃金の75%未満であること
・介護休業給付金
家族の介護のために休業して介護に従事する場合に、最長93日を限度として3回まで支給されます
以下の要件をすべて満たすことが必要です
- 家族の常時介護のため2週間以上の休業をする
- 職場復帰を前提とする
まとめ
他にも雇用保険の手当があるのですが、メインとなる手当を紹介させていただきました
いろんな手当があるんだな~と頭の片隅にでも置いておいていただけますと幸いです
育休についてはもう少し詳しくお話しできればと思います
最後まで読んでいただきありがとうございました
※2023年3月時点の情報です