「週40超」って?
給与明細の勤怠項目にある「週40超」という項目をご存知ですか?
(「残業」に含めている会社や、発生していない場合は給与明細に表記が無いかもしれません)
「労働基準法」では労働時間は「1日8時間」「週40時間」までと定められています
これを超えた分は会社は割増賃金(残業代)を支払わなければなりません
みなさん「1日8時間」を超えると残業というのはご存知かと思いますが
「週40時間」とはあまり聞いたことがないのではないでしょうか?
パートさんアルバイトさんでも該当する場合がありますので、今回は「週40超」についてお話しします
週40超の計算方法
週40時間とは、特に会社で決まりがなければ日曜始まりの1週間のうち、「法定休日」と「1日8時間以上の残業」を除いた労働時間の合計です
(「法定休日」とは何かは後程)
この超えた時間は25%の割増を支給しなければなりません
8時間以上勤務した場合の残業も同じく25%割増ですね
例 40超が発生する
例えば1日あたり7時間×週6日=42時間勤務したとすると、
超えた2時間分が「週40超」にあたります
2時間×時給×25%割増の支給です
例 40超には該当しない
例えば1日あたり9時間×週5日=45時間勤務したとします
もちろん残業の1時間×5日分は残業代として支給されますが、
8時間以内の労働時間は40時間ですので、週40超には該当しません
「法定休日」とは?
週40超から除外される「法定休日」とは、労働者に必要最低限の休日です
少なくとも「週に1日」または「4週間に4日」以上法定休日を付与する必要があります
半休×2回で1日分ではなく、「全く勤務しない日」の休みが必要です
どの曜日を休日に設定にしても大丈夫ですが、土日休みの会社は日曜日を法定休日に設定しているところが多いと思います
法定休日出勤がある場合
例えば1日あたり6時間×週7日=42時間勤務したとします
この週は1日も休みが取得できていないため、
1日分6時間が「法定休日出勤」となり週40超からは除外されます
6時間×6日=36時間で週40超には該当しません
まとめ
給与事務担当者からすると、週40超の計算を自動でやってくれるシステムはとても助かります
見落としがちな項目でもありますので、出勤日数が多かった週はご注意ください
法定休日についてはもう少し詳しくお話しできればと思います
仕事の状況にもよりますが、休みはしっかり取ってリフレッシュすることも大切です!
最後まで読んでくださりありがとうございました
※2023年3月時点の情報です